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三重銀<個人>インターネットバンキング利用規定 |
1.三重銀<個人>インターネットバンキング
- 三重銀<個人>インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)は、パソコン・携帯端末等本サービスの送受信に使用できる機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます)からの依頼により、振替・振込等の取引、残高照会等の口座情報の提供、定期預金の取引、投資信託の取引を行うサービスをいいます。本サービスは当行が申込みを承諾した本邦の居住者である個人の方を対象とします。契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
- 本サービスの利用申込みに際しては、当行制定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)により「代表口座」他必要な事項を届け出てください。本サービスの申込後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「仮ログイン暗証のお知らせ」を発送しますので、契約者は所定の設定を行ってください。設定完了後、本サービスは利用可能となります。
- 本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届け出た名義・住所が同一である当行所定の種類の契約者本人口座(以下「契約口座」といいます)とします。なお、契約口座の中から1つの口座を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、契約口座は10口座までとさせていただきます。
- 本サービス申込みの際、契約口座の各々につき、本サービス申込書に押印した印鑑と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- 本サービスによる契約口座からの資金、振込手数料およびこれに伴う消費税等の引落しは、各種預金規定・約款にかかわらず、通帳および払戻請求書、小切手、キャッシュカードの提出は不要とし、「契約口座」から当行所定の方法により引き落とすものとします。
- 本サービスの申込内容に変更がある場合には、本条第3項により届け出た代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押印して届け出てください。(ただし、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
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2.サービス利用時間
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3.振込限度額
- 1日および1回あたりの振込金額は、当行所定の1日および1回あたり振込金額の範囲内で、契約者が本サービス申込書に記入した金額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日および1回あたりの振込限度額を変更することがあります。
- 当行所定の振込限度額もしくは契約者の指定した振込限度額が変更になった場合、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
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4.本人確認
- 本サービスでは、当行に登録されている「会員番号」と「暗証番号」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要な「会員番号」、「暗証番号」、その他の本人確認方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、これらを変更することができるものとします。
- 当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして取引を実施した場合、「会員番号」、「暗証番号」等について盗用その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱います。当行が送付する「暗証番号」が記載されている「仮ログイン暗証のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
- 会員番号」と「暗証番号」は重要な情報です。契約者が「暗証番号」を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、「暗証番号」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。
- 契約者が「暗証番号」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。暗証番号は、お取引の安全性を確保するため、盗取、偽造、不正使用その他のおそれがある場合など、必要に応じて変更してください。
- 本サービスの利用について届け出られた「暗証番号」と異なる入力が、当行の定める回数以上連続して行われた場合、その「暗証番号」は無効となります。この場合は、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「暗証番号」の再設定を行う場合には、当行所定の手続きをとってください。
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5.本サービスの依頼
- 本サービスの依頼は、「4.本人確認」に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に伝達して行うものとします。
- 当行が本サービスによる依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
- 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳または当座勘定照合表等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合等は、直ちにその旨を当行にご連絡ください。
- 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。
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6.振込取引
- 入金指定口座への振込は次により取り扱います。
(1) あらかじめ契約口座として登録した口座間で行う振込は「契約口座間振込」として取り扱います。
(2)
契約口座から契約口座以外の口座への振込は「登録済振込」または「都度指定振込」として取り扱います。
- 振込の受付けにあたっては、当行所定の振込手数料(消費税等含む)をお支払いいただきます。
- 振込の依頼を受けた場合、当行は直ちに(予約の場合は振込指定日の朝に)契約口座から振込金額を引落しのうえ、当行所定の振込の手続きを行います。
- 振込手続きにおいて、口座相違等により「入金口座」への入金ができない場合には、契約者が当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
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7.口座情報の提供
- 当行は契約者からの依頼に基づき、契約口座として登録されている口座について、残高照会、入出金明細照会サービスを行います。
- 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
- 照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。
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8.定期預金取引
- インターネットバンキング取引専用の定期預金口座(以下「インターネット定期預金」という)を開設し、定期預金の預入・解約・照会などのサービスを行います。
- 窓口・ATMで作成いただいた定期預金のお取引はできません。
- インターネット定期預金は、インターネットバンキング上に契約者自身の操作により口座開設手続きを行ったうえで、定期預金の預入・解約・照会等の各種取引を行っていただきます。そのため、通帳・証書等は発行しません。また、インターネット定期預金の窓口・ATMでのお取引はできません。
- 定期預金サービスの内容
(1)
定期預金口座の開設・・・インターネットバンキング取引専用の口座を開設していただきます。
口座開設店は代表口座の取引店と同一となります。なお、口座解約はできません。
(2)
定期預金の預入・・・(1)で開設した口座に定期預金の預入ができます。代表口座・契約口座のどちらからでも
預入ができます。預入の依頼を受けた場合、当行は直ちに(予約の場合は翌営業日の朝に)代表口座または
契約口座から当該金額を引落しのうえ、定期預金口座への預入を行います。
(3)
定期預金の解約・・・インターネット定期預金口座から定期預金を解約して代表口座へ入金します。
(契約口座への入金はできません)
解約の依頼を受けた場合、当行は中途解約の場合は直ちに(予約の場合は取引予定日の朝に)、
満期解約予約の場合は満期日に、定期預金口座から当該定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金の
手続きを行います。
(4)
取引予約の取消・・・当行所定の時限までに当行所定の方法により取引予約の取消しをすることをいいます。
(5)
各種照会・・・定期預金の預入明細や利息照会、取引結果照会などが利用できます。
(6)
満期案内通知・・・定期預金の満期到来前の当行所定の日に、契約者の指定メールアドレス宛に電子メールにて
満期案内を通知します。
- 定期預金サービスの利用方法
定期預金サービスの利用をするときは、当行は所定の本人確認方法の手続きを経た後、当該サービスに必要
な事項を所定の手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提供し、
取引については確認暗証と契約者が当行宛届け出た確認暗証の一致を確認した時点で、取引の依頼を受け
付けたものとします。
- 定期預金サービスの取引依頼の実行
(1)
実行の時期:当行所定の時限(以下「定期預金取引時限」といいます )内に取引依頼を受け付けた取引は、
原則受付日当日の当行所定の時間に実行し、取引依頼が定期預金取引時限外に行われたときは、原則受付日の
翌営業日の当行所定の時間に実行します。
受付日・取引予定日等は端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は定期預金取引時限を契約者に
事前に通知することなく変更する場合があります。
(2)
処理の順位:1日に複数の依頼があり(本サービスによるものとは限りません )、その総額が指定預金口座
の残高を超えるときは、そのいずれの処理をするかは、当行の任意とします。
(3)
適用金利:インターネット定期預金の適用金利は受付日における当行所定の金利とします。
ただし、「翌営業日扱い」の場合は受付日の翌営業日における当行所定の金利とします。
(4)
取引限度額:取引限度額は受付日における当行所定の限度額とします。なお、定期預金の振替金額は、
振込に関する限度額の金額には含めません。
また、当行は限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 定期預金サービスの依頼内容の変更・取消
(1)
変更:取引依頼を受け付けた後の依頼内容の変更はできないものとします。
(2)
取消:取引依頼を受け付けた後の依頼内容の取消しは、当行所定の取引実行処理開始前に限り(予約
状態の取引に限り)契約者は端末を用いて所定の方法により取消しを行うことができます。
取引実行(確定)後の取消・変更は一切できません。
また、次の場合は定期預金サービスの依頼は取消されたものとして扱います。
A.取引実行の処理時点で、指定預金口座の残高が取引金額に満たない場合。
(指定預金口座に貸越を発生させて出金した上で定期預金を作成することはできません)
B.指定預金口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等)があるとき。
- 指定預金口座からの資金の引落しと定期預金の預入、解約
振替指定預金口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書、当座小切手等の提出を受けることなく、
指定預金口座より引落し・預入・解約します。
- 取引内容の確認
(1)
定期預金サービスの取引実行後、取引受付の旨を電子メールにて通知します。契約者は直ちに照会画面にて
取引結果内容を確認してください。万一、取引内容に相違があるときは、直ちにその旨を取引店に連絡
してください。
(2)
取引処理結果に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、
当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱うものとします。
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9.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
- 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の契約口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
- 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
- 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます。
- 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
- 当行で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
- 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
- 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
(1)
停電、故障等により取り扱いできない場合
(2)
申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い
戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます ) を超える場合
(3)
1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4)
利用者の口座が解約済みの場合
(5)
利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(6)
差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)
当行所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
(9)
その他当行が必要と認めた場合
- 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
- 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
- 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
- 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
- 前項の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
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10.投資信託取引
- 投資信託振替決済口座(以下「投信口座」といいます )について
投信口座につきましては事前に取引店窓口にて開設が必要です。投信口座開設店と同じ取引店の指定預金口座 でのみ投信サービスがご利用いただけます。
- 投資信託サービスの利用者
本サービスのご利用時点で満20歳以上の方に限ります。
- 投資信託サービスの内容
(1)
投資信託の購入注文・・・投資信託の購入注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、指定預金口座
よりご指定金額を引落しのうえ、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。
1日に注文できる購入金額は、当行所定の限度額の範囲内としま す。なお、ご注文の際、当行所定の手数料を
お支払いいただきます。
(2)
投資信託の解約注文・・・投資信託の解約注文とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者が
指定された投資信託を解約して、指定預金口座に入金することをいいます。
なお、ご注文の際、当行所定の手数料・費用等をお支払いいただきます。
(3)
注文結果の照会・・・インターネットを通じて行った投資信託の注文の結果について照会することをいいます。
(4)
注文予約の取消・・・当行所定の時限までに当行所定の方法により注文予約の取消しの依頼をすることをいいます。
(5)
対象ファンド・・・ご利用いただける投資信託は当行所定のものに限ります。ただし、当行が新規販売を停止
しているファンドについてはご購入いただくことができません。
(6)
ご利用時間・・・サービスが受けられない時間帯・場合があります。
- 投資信託サービスの利用方法
投資信託サービスの利用をするときは、所定の本人確認方法の手続きを経た後、当該サービスに必要な事項を所定
手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提供し、注文については確認暗証
と契約者が当行宛届け出た確認暗証の一致を確認した時点で、注文の依頼を受け付けたものとします。
- 投資信託サービスの注文依頼の実行
(1)
実行の時期:当行所定の時限(以下「投資信託取引時限」といいます )内に取引依頼を受け付けた注文は、原則
受付日当日の当行所定の時間に処理し、注文依頼が投資信託取引時限外に行われたときは、原則受付日の
翌平日の当行所定の時間に処理します。
なお、受付日・申込日・約定日等は端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は投資信託取引時限を
契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2)
処理の順位:1日に複数の依頼があり(本サービスによるものとは限りません )、その総額が指定預金口座の
残高を超えるときは、そのいずれの処理をするかは、当行の任意とします。
- 投資信託サービスの依頼内容の変更・取消
(1)
変更:注文依頼を受け付けた後の依頼内容の変更はできないものとします。
(2)
取消:注文依頼を受け付けた後の依頼内容の取消しは、当行による注文の処理開始前に限り契約者は端末を用
いて所定の方法により取消しを行うことができます。処理開始後は端末を用いての取消しは行えません。
また、次の場合は投資信託サービスの依頼は取消されたものとして扱います。
A.注文の処理時点で、支払指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合。
B.指定預金口座・投信口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な 理由による支払停止等)があるとき。
- 指定預金口座からの資金のお引落し・購入・解約
振替指定預金口座・投信口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書、 当座小切手または購入
・解約申込書等の提出を受けることなく、指定預金口座・投信口座より引落し・購入・解約します。
- 注文内容の確認
(1)
投資信託サービスの注文処理後、契約者は取引報告書等により 注文結果内容を確認してください。
万一、注文内容に相違があるときは、直ちにそ の旨を取引店に連絡してください。
(2)
注文処理結果内容に注文依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、
当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして 取り扱うものとします。
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11.届出事項の変更等
- 預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
- 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきとみなされる時点に到着したものとします。
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12.暗証番号の紛失・盗難等
- 契約者の「会員番号」「暗証番号」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「暗証番号」などを記載した「仮ログイン暗証のお知らせ」が紛失した場合等を含みます)、機器の盗難、遺失などにより「会員番号」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
- 前項の届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開する場合には当行所定の手続きをとってください。
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13.解約等
- この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。郵送による場合など、契約者が解約届を提出した日に当行の解約手続きが終了しない場合には、当行は解約手続きの終了後、契約者にその旨を通知します。解約手続きが終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。また、当行の解約手続きが終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取消しとします。
- 上記第1項の規定にかかわらず、事務処理等の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続きを行うものとします。
- 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。
- 上記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1)
支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
(2)
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)
住所変更の届出を怠る等契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において 契約者の所在が不明となったとき
(4)
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(5)
相続の開始があったとき
(6)
契約者が本邦の居住者でなくなったとき
(7)
「仮ログイン暗証のお知らせ」が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき
(8)
契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に停止することを必要とする
相当の事由が発生したとき
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14.暗証番号の盗用等による振込等
- 盗取された「会員番号」、「暗証番号」(以下「暗証番号等」といいます)により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込等(以下「不正な振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)
暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)
当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3)
警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること。
- 前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、当該振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は、被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
@不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
A.当該振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
B.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
C.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
A暗証番号等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
- 当行が第2項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が、不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
- 当行が第2項により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
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15.免責事項等
- 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)
システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき
(2)
当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)
を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
(3)
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
- 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、本規定13条にて定める場合を除き、当行はソフトウェア、端末、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者はソフトウェア、端末、暗証番号等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、暗証番号等の異常に基づくエラー、盗難等の事故または暗証番号等が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届け出てください。
- 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任と負担において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
- 契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等リスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。なお、これらにかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
- 契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
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16.サービス内容・規定等の変更
- 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行の所定事項を含みます)を変更することができるものとします。この場合、当行は、変更の都度当行のホームページ上の「三重銀<個人>インターネットバンキング利用規定」を改定のうえ表示します。変更日以降は、変更後の規定により取り扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、契約者が本サービスを利用した場合は、変更後の規定を承認したものとみなします。
- サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
- サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止する場合があります。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
- サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
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17.契約期間
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18.譲渡・質入れの禁止
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19.関係規定の適用・準用
- 本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、投資信託各種約款等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
- 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については振込規定を準用します。
- 本条に定める各規定の入手をご希望の方は、当行本支店窓口でお申し出ください。
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20.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については当行本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。なお、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引にかかわる行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
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以上 |
2010年9月13日現在
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