三重銀行 金融機関コード:0154
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スピークアップ制度について
 
 当行では、公益通報者保護法を踏まえ、公益通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営を強化するため、公益通報制度(スピークアップ制度)を設けています。
公益通報者は、公益通報をしたことを理由として、解雇・降格・減給等の不利益な取扱いを受けることはありません。また、公益通報に関する調査結果・是正結果等の通知を希望する場合には、公益通報窓口から公益通報者に通知されます。
当行および関係会社の職員だけでなく、契約に基づいて当行または関係会社に対して継続的に物品納入・役務提供等を行う事業者の従業者の方もこの制度を利用することができます。
[スピークアップ制度の概要]
  1. 公益通報とは

  2. 不正の目的でなく、当行および関係会社またはその役職員について法令違反行為が行われている、またはその疑いが強い旨を公益通報窓口に通報することをいいます。
  3. 公益通報窓口

  4. 〔太田・渡辺法律事務所 太田耕治弁護士〕
    電話番号     052-221-1313
    E-mailアドレス  info@otawata-law.jp
    書類郵送先    〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目15番9号
    第20KTビル5階
    太田・渡辺法律事務所 太田耕治弁護士
  5. 相談窓口

  6. 【 太田・渡辺法律事務所 太田耕治弁護士 】
    同上
    【 品質向上部 】
    電話番号     059-355-7313 内線2341
  7. 公益通報の対象

  8. 次に該当する行為が行われている場合またはその疑いが強い場合に、公益通報をすることができます。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的でする通報は対象外です。

    (1) 公益通報者保護法別表に掲げる法律の刑罰規定に違反する行為
    (2)最終的に公益通報者保護法別表に掲げる法律の刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為
  9. 相談の対象

  10. (1) 公益通報の対象となる法令違反行為に該当するかの確認
    (2) 公益通報処理の仕組みに関する質問
  11. 公益通報・相談の方法

  12. 原則として実名。匿名による公益通報は調査しないこともあります。
  13. 公益通報・相談の手段

  14. 電話・書面・電子メール

通報フォーム(ここをクリックして下さい)
公益通報者保護法別表に掲げる法律(ここをクリックして下さい)

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