ホーム > 三十三銀行法人インターネットバンキング利用規定および被害補償規定について
三十三銀行法人インターネットバンキング利用規定および被害補償規定について
平素は、三重銀行をご利用いただき誠にありがとうございます。
合併に伴い、ご利用いただいている法人インターネットバンキングの利用規定および、被害補償規定が変更となりますのでお知らせいたします。
補償規定の内容について大きな変更はございませんが、補償条件や被害補償が減額または、補償対象外となる事項もございますので、改めて確認をお願います。
1.三十三銀行法人インターネットバンキング利用規定について
2.三十三銀行法人インターネットバンキング被害補償規定について(抜粋)
・ |
対象となるお客さま |
|
三十三銀行法人インターネットバンキングをご契約のお客さま(法人・個人事業主) |
|
|
・ |
補償金額 |
|
1顧客あたり年間1,000万円まで |
|
|
・ |
補償条件 |
|
次のすべてに該当する場合、補償を実施いたします。 |
(1) |
不正取引発生後30日以内に、当行へ通知が行われていること |
(2) |
当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行なわれていること |
(3) |
当行に対し、不正利用が推測される事実を確認できる資料を提示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していただけること |
|
|
|
・ |
補償の内容 |
|
(1) |
補償の可否および金額については、それぞれの被害状況、お客さまのセキュリティ対策の状況、警察の捜査状況等により、個別に補償の検討を行います。 |
(2) |
検討の結果、補償を行わない場合、または補償額を減額する場合がございますのでご留意ください。 |
|
|
|
・ |
補償を行わない場合の主な事項 |
|
(1) |
預金者、または従業員等(同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人等、預金者から金銭的その他の利益を得ている者を含みます。以下、同様とします。)の故意、もしくは重大な過失、または法令違反による損害である場合 |
(2) |
預金者、または従業員等が自ら、または加担した不正利用である場合 |
(3) |
第三者へ譲渡、貸与または担保等に差し入れたパソコン等が不正に利用された場合 |
(4) |
セキュリティ対策ソフト(当行が提供するものも含む)が導入されていない情報機器からID・暗証等が流出した場合 |
(5) |
預金者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行なった場合 |
(6) |
地震もしくは噴火またはこれにともなう津波、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたは付随して行われた不正利用の場合 |
|
|
|
・ |
被害額を減額または補償を行わない場合の主な事項 |
|
(当該状況等を踏まえ「被害補償」「補償なし」を個別に検討します) |
(1) |
インターネットバンキングに使用するパソコンに関し、基本ソフトやウェブブラウザ、セキュリティ対策ソフト等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合 |
(2) |
メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザを使用していた場合 |
(3) |
本サービスで使用する暗証を定期的に変更していない場合 |
(4) |
当行が指定した正規の手順以外でワンタイムパスワードを利用していた場合 |
(5) |
正当な理由なく第三者にID・暗証等を回答した場合 |
(6) |
パソコンが盗難にあった場合において、ID・暗証等をパソコン等に保存していた場合 |
(7) |
銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・暗証等を入力した場合 |
|
|
|
・ |
お客さまに推奨するセキュリティ対策 |
|
三十三銀行法人インターネットバンキングをより安全にご利用いただくために、下記のセキュリティ対策を推奨いたします。 |
(1) |
パソコンの利用目的として、インターネット接続時の利用はインターネットバンキングに限定してください。 |
(2) |
パソコンや無線LANのルーター等について、未利用時は可能な限り電源を切断してください。 |
(3) |
取引の利用者と管理者とで異なるパソコンを利用してください。 |
(4) |
振込・払戻し等の限度額を必要範囲内でできるだけ低く設定してください。 |
(5) |
不審なログオン履歴や身に覚えのない取引履歴がないか定期的にご確認ください。 |
|
|
|
三十三銀行法人インターネットバンキング預金被害補償規定の全文はこちら |
|
|
変更前後の新旧比較表はこちら |
3.適用日
2021年5月1日(土)より
以上